日本の迷い方

旅の知恵袋になりたい、という話

【旅行雑記】Go To・マイルと所得税の話


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時として思いがけない落とし穴、という話。

10月末に、以下のような記事が投稿された。何かというと、Go To トラベルの給付額が一時所得として課税対象となる、というもの。

(以下、外部サイトのニュース記事)

www.traicy.com

調べてみれば、上記の記事に記載されているそのままなのだが、これがどういうことかというと、「Go Toトラベル」の制度を一定額以上利用した場合、その利益を享受した金額が所得として扱われ、所得税が発生する可能性がある、ということ。

ちなみに「一時所得」というのは所得税上臨時的な収入が区分される項目で、収入から50万円の特別控除を差し引いた金額(※)に1/2を乗じた金額が一時所得となる。※厳密には上記に加えて「収入を得るために支出した金額」も控除。

上記の数式によって計算された「一時所得」は、給与所得などの他の所得と合算され、年間の所得税額が計算される、という流れ。具体的には以下のようなものが一時所得として取り扱われる。

(参考・国税庁サイトより、一時所得に該当するものの例)

  1. 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  2. 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
  3. 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  4. 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  5. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金

ただ、「Go To」だけで一時所得の特別控除枠を超過するには、1泊当たり上限の40,000円を連日繰り返したとしても25泊(50万/2万)となる訳で、一般人がそこまでの水準で利用するのはなかなか難しいように思える。

であれば関係ないね、という話かといえば、必ずしもそうとは言えない。

というのも、上記の例示に該当するような収入がなかったとしても、「ふるさと納税の返礼品」も「一時所得」に該当するとされており、上記の「Go To」の支援額と枠を共用していて、これを合算した金額が50万を越えると、所得税が追加で発生する可能性があるから、という話。

(以下、国税庁の見解)

www.nta.go.jp

たとえば「ふるさと納税」の返礼品が30,000円あった場合、「Go To」で500,000円満額利用してしまうと、特別控除で控除しきれない金額について、一時所得として申告する必要が生じることになると考えられる。税金の規定は随時変更されることが多く、現行ではそんなルールがある、ということを頭の片隅に置いておくことをおすすめ。

ここからは余談になるが、いわゆる「陸マイラー」について、所得税上留意するべき項目がある、というお話。

所得税については様々な整理がされており、その中には「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」というものがある(国税庁のサイトを見ると、こんなものまで、という掲示があったりするのだ)。

(以下、国税庁の整理)

www.nta.go.jp

「企業が発行するポイントを入手した場合、確定申告が必要か」という論点について、国税庁は、「商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しない」(=申告不要)と整理している一方で、「注)ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。」としている。

つまり、「搭乗やクレジット決済によって取得したポイントは一時所得ではない(値引きである)」が、アフィリエイトサイト等で取得したポイントなどについては、場合によって「ポイントを利用したタイミングで申告が必要」ということが考えられる。

たとえばマイルを特典航空券に引き換えた場合など、所得をいくらで計算するのか、と言ったところは不明瞭なところも多いが、もし該当クラスの定価で計算する、となると、想定外に所得が大きく計算される可能性がある。

巷には陸マイルで多くのポイントを入手している人も多くいるけれど、実は税金計算でトラップがある、というお話。なお、以上はあくまで一般論としての話であり、個別の論点については専門家に相談されることをおすすめ。

そんな話。